民法第433条
ひとりが免除したぶんは、ほかの人も請求できないワン
何人かで請求できる権利のうち、ひとりが「もういい」と免除したら、その人の取り分については、ほかの人も請求できなくなるワン。
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連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
何人かで請求できる権利のうち、ひとりが「もういい」と免除したら、その人の取り分については、ほかの人も請求できなくなるワン。
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。