民法だワン
民法第433条

一人が免除した分は、他の人も請求できないワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第三款 連帯債権 / 連帯債権者の一人との間の更改又は免除

連帯債権者の一人と債務者のあいだで更改や免除があったときは、その人に分与されるべき部分については、他の連帯債権者も請求できないワン。

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連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。

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