民法第1006条
遺言を実行する人を、指定できるワン
遺言者は、遺言で一人または数人の遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託したりできるワン。
- 執行者を決めておくと、相続人が動かなくても手続きが進むワン
ほんとうの条文を見るワン
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。