民法だワン ver.1.2
民法第906条

分け方は、事情をぜんぶ見て決めるワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 遺産の分割の基準

遺産の分け方は、その財産の種類や性質、相続人それぞれの年齢・仕事・心身の状態・暮らしぶりなど、あらゆる事情を見て決めるワン。

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遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

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