民法第906条
分け方は、事情をぜんぶ見て決めるワン
遺産の分割は、遺産に属する物や権利の種類と性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他いっさいの事情を考慮してするワン。
ほんとうの条文を見るワン
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
遺産の分割は、遺産に属する物や権利の種類と性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他いっさいの事情を考慮してするワン。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。