民法第331条
不動産の先取特権も、条文の並び順だワン
同じ不動産に特別の先取特権が競合するときは、保存・工事・売買の順だワン。売買が続いたときは、前の売主が優先するワン。
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同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
同じ不動産に特別の先取特権が競合するときは、保存・工事・売買の順だワン。売買が続いたときは、前の売主が優先するワン。
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。