民法第724条の2
命と体を傷つけられたときは、5年だワン
人の生命や身体を害する不法行為による損害賠償請求権の時効は、3年ではなく5年だワン。長い時間がかかる被害を守るためだワン。
- 交通事故のけがなら5年、物損だけなら3年だワン。ここは分けて覚えるワン
こうなるワン5年/20年で請求権が消滅するワン
ほんとうの条文を見るワン
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。