民法だワン
民法第887条

子は、いつでも相続人になるワン

第五編 相続 / 第二章 相続人 / 子及びその代襲者等の相続権

被相続人の子は相続人になるワン。子が先に亡くなっていたり相続権を失っていたりしたときは、その子(孫)が代わって相続するワン。これが代襲相続だワン。

  • 孫、ひ孫と、どこまでも下に代襲していくワン
  • 養子も実子と同じ扱いだワン
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被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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