民法だワン
民法第900条

法定相続分は、この表で決まるワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第二節 相続分 / 法定相続分

子と配偶者なら、それぞれ2分の1ずつ。配偶者と直系尊属なら、配偶者3分の2・直系尊属3分の1。配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1。同順位が複数いれば、その中で等分だワン。

  • 嫡出でない子の相続分は、2013年から嫡出子と同じになったワン
  • 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、両方同じ兄弟姉妹の2分の1だワン
  • これはあくまで「決めていなければ」の割合だワン。遺言や協議が優先するワン
こうなるワン遺言や協議がなければ、この割合で相続するワン
ほんとうの条文を見るワン

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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