民法第966条
後見人に有利な遺言は、無効になることがあるワン
後見を受けている人が、精算が終わる前に、後見人やその家族が得をする遺言を書いても無効ワン。ただし後見人が親や配偶者、直系の血族であるときは別ワン。
こうなるワンその遺言は無効だワン
ほんとうの条文を見るワン
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。