民法第586条
物と物の取りかえが、交換だワン
交換は、おたがいにお金以外の財産権を移すことを約束することで効力を生じるワン。差額をお金で埋めるときは、そのお金には売買の代金の規定が準用されるワン。
ほんとうの条文を見るワン
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
交換は、おたがいにお金以外の財産権を移すことを約束することで効力を生じるワン。差額をお金で埋めるときは、そのお金には売買の代金の規定が準用されるワン。
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。