民法第258条
話がまとまらなければ、裁判所が分けてくれるワン
分割の協議がまとまらないときは、裁判所に分割を請求できるワン。裁判所は、現物で分ける方法か、共有者の一人に取得させて他の人にお金を払わせる方法を命じられるワン。それも難しければ競売だワン。
- 「現物分割 → 賠償分割 → 競売」の順で考えるワン
- 2023年4月の改正で、賠償分割が条文にはっきり書かれたワン
こうなるワン裁判所が分割の方法を決めるワン
ほんとうの条文を見るワン
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。