民法第567条
引き渡したあとのアクシデントは、買主もちだワン
売主が目的物を引き渡したあと、双方の責任でない事情でその物がなくなったり傷んだりしたときは、買主は追完も減額も賠償も解除もできず、代金を払わないといけないワン。受領を拒んでいたときも同じだワン。
- 「危険の移転」は引渡しの時だワン。ここが分かれ目だワン
こうなるワン代金の支払いを拒めなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。