民法第783条
生まれる前でも、亡くなったあとでも認知できるワン
父は、おなかの中の子でも認知できるワン。この場合は母の承諾が要るワン。亡くなった子でも、直系卑属がいれば認知できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
3 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。