民法第817条の2
実の親との縁が切れる、特別養子縁組だワン
家庭裁判所は、要件がそろうときは、養親となる人の請求により、実方の血族との親族関係が終了する特別養子縁組を成立させられるワン。
- ふつうの養子(普通養子)とちがって、実の親との関係がすっかり切れるワン
- 戸籍にも「長男・長女」と記載され、実の子と同じ見え方になるワン
ほんとうの条文を見るワン
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。