民法第485条
払うための費用は、払う側もちだワン
弁済の費用は、別の取り決めがなければ債務者の負担だワン。ただし債権者が引っ越しなどで費用を増やしたときは、その増加分は債権者もちだワン。
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弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
弁済の費用は、別の取り決めがなければ債務者の負担だワン。ただし債権者が引っ越しなどで費用を増やしたときは、その増加分は債権者もちだワン。
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。