民法だワン
民法第485条

払うための費用は、払う側もちだワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 弁済の費用

弁済の費用は、別の取り決めがなければ債務者の負担だワン。ただし債権者が引っ越しなどで費用を増やしたときは、その増加分は債権者もちだワン。

ほんとうの条文を見るワン

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧