民法だワン
民法第622条

使用貸借のルールも、いくつか借りてくるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第三款 賃貸借の終了 / 使用貸借の規定の準用

期間満了による終了、附属物の収去、損害賠償と費用償還の期間制限の規定は、賃貸借にも準用されるワン。

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第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

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