民法第622条
使用貸借のルールも、いくつか借りてくるワン
期間満了による終了、附属物の収去、損害賠償と費用償還の期間制限の規定は、賃貸借にも準用されるワン。
ほんとうの条文を見るワン
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
期間満了による終了、附属物の収去、損害賠償と費用償還の期間制限の規定は、賃貸借にも準用されるワン。
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。