民法だワン
民法第963条

書くときに、判断できる状態であることが要るワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第一節 総則

遺言者は、遺言をする時においてその能力を持っていないといけないワン。

  • 認知症が進んだあとの遺言は、あとから「遺言能力がなかった」と争われることが多いワン
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遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

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