民法だワン ver.1.2
民法第963条

書くときに、判断できる状態であることが要るワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第一節 総則

遺言は、書くその時に、その中身を判断できる力がないと書けないワン。

  • 認知症が進んだあとの遺言は、あとから「遺言能力がなかった」と争われることが多いワン
ほんとうの条文を見るワン

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

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