民法第398条の18
共同根抵当でなければ、それぞれの枠まで取れるワン
複数の不動産に根抵当権を持つ人は、共同根抵当の登記がない限り、各不動産の代価について各極度額まで優先権を行使できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
複数の不動産に根抵当権を持つ人は、共同根抵当の登記がない限り、各不動産の代価について各極度額まで優先権を行使できるワン。
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。