民法だワン
民法第398条の18

共同根抵当でなければ、それぞれの枠まで取れるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 累積根抵当

複数の不動産に根抵当権を持つ人は、共同根抵当の登記がない限り、各不動産の代価について各極度額まで優先権を行使できるワン。

ほんとうの条文を見るワン

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧