民法だワン ver.1.2
民法第561条

他人の物でも売れるが、手に入れて渡す義務があるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 / 他人の権利の売買における売主の義務

他人の物を売る約束をすること自体はできるワン。ただし売った人は、それを手に入れて買った人に渡す義務を負うワン。

  • 他人物売買は、契約としては有効だワン。ただし用意できなければ責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

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