民法第561条
他人の物でも売れるが、手に入れて渡す義務があるワン
他人の物を売る約束をすること自体はできるワン。ただし売った人は、それを手に入れて買った人に渡す義務を負うワン。
- 他人物売買は、契約としては有効だワン。ただし用意できなければ責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
他人の物を売る約束をすること自体はできるワン。ただし売った人は、それを手に入れて買った人に渡す義務を負うワン。
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。