民法だワン
民法第561条

他人の物でも売れるけれど、手に入れて渡す義務があるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 / 他人の権利の売買における売主の義務

他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移す義務を負うワン。

  • 他人物売買は、契約としては有効だワン。ただし用意できなければ責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧