民法第14条
保佐も、必要なくなれば終わるワン
保佐開始の原因がなくなったときは、家庭裁判所が審判を取り消さないといけないワン。同意が必要な行為の範囲を減らすこともできるワン。
ほんとうの条文を見るワン
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。