民法第849条
裁判所が、監督人を選ぶこともあるワン
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求または職権で後見監督人を選任できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求または職権で後見監督人を選任できるワン。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。