民法だワン
民法第849条

裁判所が、監督人を選ぶこともあるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第二節 後見の機関 第二款 後見監督人 / 後見監督人の選任

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求または職権で後見監督人を選任できるワン。

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家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

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