民法だワン
民法第622条の2

敷金は、出ていくときに返ってくるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第四款 敷金

敷金は、名目が何であれ、賃料などの債務を担保するために借主が渡すお金だワン。賃貸借が終わって物件を返したとき、または借主が適法に賃借権を譲り渡したときは、大家さんは残った債務を差し引いた額を返さないといけないワン。

  • 返すのは「明け渡したあと」だワン。順番は、まず明渡し、次に返還だワン
  • 住んでいるあいだに「敷金を家賃にあてて」とは言えないワン。大家さん側からは充当できるワン
  • 2020年の改正ではじめて敷金が条文になったワン
こうなるワン未払い分を差し引いた残額を、返還する義務があるワン
ほんとうの条文を見るワン

賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

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