民法だワン
民法第255条

持分を捨てたり相続人がいないと、他の共有者にいくワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 持分の放棄及び共有者の死亡

共有者の一人が持分を放棄したり、亡くなって相続人がいないときは、その持分は他の共有者のものになるワン。

  • ただし特別縁故者への分与が先に検討されるワン(第958条の2)
ほんとうの条文を見るワン

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

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