民法第255条
持分を捨てたり相続人がいないと、他の共有者にいくワン
共有者のひとりが取り分を手放したり、亡くなって相続人がいなかったりしたときは、その取り分はほかの共有者のものになるワン。
- ただし特別縁故者への分与が先に検討されるワン(第958条の2)
ほんとうの条文を見るワン
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
共有者のひとりが取り分を手放したり、亡くなって相続人がいなかったりしたときは、その取り分はほかの共有者のものになるワン。
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。