民法第574条 引渡しと同時なら、その場所で払うワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 / 代金の支払場所 引渡しと同時に代金を払うべきときは、その引渡しの場所で払わないといけないワン。 #売買 ほんとうの条文を見るワン 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。