民法第166条
借りたお金の時効は、原則5年だワン
債権は、権利を行使できると知った時から5年間使わないと消えるワン。知らなくても、行使できる時から10年で消えるワン。所有権は時効で消えないワン。
- 2020年の改正で、職業別の短い時効(飲食代1年など)はぜんぶ廃止されたワン
- 貸したお金も、売掛金も、原則5年だワン
- 消えたことを主張するには援用が必要だワン(第145条)
こうなるワン5年/10年で債権が消滅するワン
ほんとうの条文を見るワン
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。