民法第536条
どちらの責任でもなく渡せなくなったら、代金も払わなくていいワン
どちらのせいでもない事情でできなくなったときは、こちらも払わないと言えるワン。自分のせいでできなくなったときは、そうは言えないワン。
- 2020年の改正で「危険負担」の考え方が変わったワン。引渡し前に燃えた家の代金を払う必要はないワン
こうなるワン反対給付(代金など)の履行を拒めるワン
ほんとうの条文を見るワン
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。