民法だワン
民法第449条

取り消せる債務を承知で保証したら、自分で背負うワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 取り消すことができる債務の保証

行為能力の制限で取り消せる債務を保証した人が、契約のときにその原因を知っていたときは、取り消されても同じ内容の独立した債務を負ったものと推定されるワン。

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行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

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