民法だワン
民法第128条

待っているあいだも、相手の利益を壊さないワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第五節 条件及び期限 / 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止

条件つきの法律行為の当事者は、条件がどうなるか決まらないあいだ、条件が成就したら相手が得るはずの利益を害してはいけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

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