民法第128条
待っているあいだも、相手の利益を壊さないワン
条件つきの法律行為の当事者は、条件がどうなるか決まらないあいだ、条件が成就したら相手が得るはずの利益を害してはいけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
条件つきの法律行為の当事者は、条件がどうなるか決まらないあいだ、条件が成就したら相手が得るはずの利益を害してはいけないワン。
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。