民法だワン
民法第548条

わざと壊したら、解除できなくなるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第四款 契約の解除 / 解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅

解除権を持つ人が、故意や過失で目的物を著しく損傷したり返せなくしたり、加工して別の物に変えたりしたときは、解除権は消えるワン。解除権があると知らなかったときは別だワン。

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解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。

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