民法だワン ver.1.2
民法第369条

住みながら担保にできる、それが抵当権だワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第一節 総則 / 抵当権の内容

抵当権は、家や土地を相手の手元に置いたまま担保にとって、返してもらえないときにほかの人より先に回収できる権利ワン。住宅ローンのしくみワン。地上権や永小作権も担保にできるワン。

  • 質権とちがって、物を渡さなくていいのがポイントだワン
  • だから住み続けながらローンを組めるワン
  • 抵当権は登記しないとほかの人には主張できないワン
ほんとうの条文を見るワン

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

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