民法だワン
民法第369条

住みながら担保にできる、それが抵当権だワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第一節 総則 / 抵当権の内容

抵当権者は、債務者や第三者が占有を移さずに担保にした不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持つワン。住宅ローンのしくみだワン。地上権や永小作権も目的にできるワン。

  • 質権とちがって、物を渡さなくていいのがポイントだワン
  • だから住み続けながらローンを組めるワン
  • 抵当権は登記しないと第三者に対抗できないワン
ほんとうの条文を見るワン

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

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