民法だワン
民法第878条

誰が先に支えるかは、話し合いだワン

第四編 親族 / 第七章 扶養 / 扶養の順位

扶養義務者が数人いる場合の順序は、当事者の協議で決めるワン。まとまらなければ家庭裁判所が定めるワン。

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扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

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