民法だワン ver.1.2
民法第676条

組合の持分は、勝手に売れないワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

組合員が自分の取り分を人に売っても、組合や組合と取引した相手には主張できないワン。後片づけの前に「取り分を分けてくれ」とも言えないワン。

ほんとうの条文を見るワン

組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

でシェア

キーワードでさがす / 全1173条の一覧