民法第300条 留めていても、時効は進むワン 第二編 物権 / 第七章 留置権 / 留置権の行使と債権の消滅時効 留置権を行使していても、債権の消滅時効の進行は止まらないワン。留めているだけでは安心できないワン。 別に請求や裁判をしないと、債権そのものが時効で消えてしまうワン #担保#時効#債権 ほんとうの条文を見るワン 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。