民法だワン
民法第300条

留めていても、時効は進むワン

第二編 物権 / 第七章 留置権 / 留置権の行使と債権の消滅時効

留置権を行使していても、債権の消滅時効の進行は止まらないワン。留めているだけでは安心できないワン。

  • 別に請求や裁判をしないと、債権そのものが時効で消えてしまうワン
ほんとうの条文を見るワン

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

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