民法第423条の3
自分に払えと言えるワン
代位行使する権利がお金や動産の引渡しを目的とするときは、相手に対して自分に払え・引き渡せと求められるワン。相手が応じれば、その権利は消えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。