民法第557条
手付を打っても、着手前ならやめられるワン
買主が手付を渡したときは、買主は手付を放棄して、売主は倍額を現実に提供して、契約を解除できるワン。ただし相手が契約の履行に着手したあとはできないワン。
- 不動産の売買でおなじみの「手付解除」だワン
- 売主は「倍返し」だワン。しかも現実に提供しないといけないワン
- 相手が着手したら、もう手付解除はできないワン。ここが期限だワン
こうなるワン手付の放棄/倍返しで、契約を解除できるワン
ほんとうの条文を見るワン
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。