民法だワン
民法第557条

手付を打っても、着手前ならやめられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第一款 総則 / 手付

買主が手付を渡したときは、買主は手付を放棄して、売主は倍額を現実に提供して、契約を解除できるワン。ただし相手が契約の履行に着手したあとはできないワン。

  • 不動産の売買でおなじみの「手付解除」だワン
  • 売主は「倍返し」だワン。しかも現実に提供しないといけないワン
  • 相手が着手したら、もう手付解除はできないワン。ここが期限だワン
こうなるワン手付の放棄/倍返しで、契約を解除できるワン
ほんとうの条文を見るワン

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

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