民法だワン
民法第915条

相続するかしないかは、3か月で決めるワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 / 相続の承認又は放棄をすべき期間

相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のどれかをしないといけないワン。期間は家庭裁判所で伸ばせるワン。

  • この3か月が「熟慮期間」だワン。借金があるかどうかを調べる時間だワン
  • 間に合わなければ、伸長を申し立てられるワン
  • 何もしないと、単純承認したことになるワン
こうなるワン3か月を過ぎると、単純承認とみなされるワン
ほんとうの条文を見るワン

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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