民法だワン
民法第892条

虐待されたら、相続人から外せるワン

第五編 相続 / 第二章 相続人 / 推定相続人の廃除

遺留分を持つ推定相続人が、被相続人に虐待や重大な侮辱を加えたとき、または著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に廃除を請求できるワン。

  • 「廃除」だワン。欠格とちがって、家庭裁判所の審判が要るワン
  • 認められるハードルは高いワン
こうなるワン相続権を失うワン
ほんとうの条文を見るワン

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

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