民法第892条
虐待されたら、相続人から外せるワン
遺留分を持つ推定相続人が、被相続人に虐待や重大な侮辱を加えたとき、または著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に廃除を請求できるワン。
- 「廃除」だワン。欠格とちがって、家庭裁判所の審判が要るワン
- 認められるハードルは高いワン
こうなるワン相続権を失うワン
ほんとうの条文を見るワン
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。