民法だワン ver.1.2
民法第682条

組合が終わるのは、こういうときだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合の解散事由

事業が成功したとき、もう成功しようがないとき、決めた期間が終わったとき、決めた解散の事由が起きたとき、組合員全員が同意したときに、組合は解散するワン。

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組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意

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