民法第682条
組合が終わるのは、こういうときだワン
事業の成功か成功の不能、存続期間の満了、定めた解散事由の発生、総組合員の同意によって、組合は解散するワン。
ほんとうの条文を見るワン
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
事業の成功か成功の不能、存続期間の満了、定めた解散事由の発生、総組合員の同意によって、組合は解散するワン。
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意