民法だワン
民法第951条

相続人がいないと、遺産は法人になるワン

第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 相続財産法人の成立

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となるワン。持ち主のない財産が宙に浮かないようにする工夫だワン。

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相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

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