民法第951条 相続人がいないと、遺産は法人になるワン 第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 相続財産法人の成立 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となるワン。持ち主のない財産が宙に浮かないようにする工夫だワン。 #相続#会社#手続き ほんとうの条文を見るワン 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。