民法第202条
「持っている話」と「権利の話」は、別々だワン
占有の訴えは本権の訴えをさまたげず、その逆も同じだワン。占有の訴えでは、本権があるかどうかを理由に裁判はできないワン。
- 「自分の物だから奪い返した」は、占有の訴えでは通らないワン。まず手続きを踏むということだワン
ほんとうの条文を見るワン
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
占有の訴えは本権の訴えをさまたげず、その逆も同じだワン。占有の訴えでは、本権があるかどうかを理由に裁判はできないワン。
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。