民法だワン
民法第202条

「持っている話」と「権利の話」は、別々だワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第二節 占有権の効力 / 本権の訴えとの関係

占有の訴えは本権の訴えをさまたげず、その逆も同じだワン。占有の訴えでは、本権があるかどうかを理由に裁判はできないワン。

  • 「自分の物だから奪い返した」は、占有の訴えでは通らないワン。まず手続きを踏むということだワン
ほんとうの条文を見るワン

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

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