民法だワン
民法第675条

組合の債権者は、組合員個人にも請求できるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合の債権者の権利の行使

組合の債権者は組合財産に権利を行使できるワン。さらに、選択に従って各組合員に対して損失分担の割合か等しい割合で権利を行使できるワン。

  • 組合は法人ではないので、組合員が個人で責任を負うワン。ここが会社と大きく違うワン
こうなるワン組合員個人も責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

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