民法だワン ver.1.2
民法第675条

組合の債権者は、組合員個人にも請求できるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合の債権者の権利の行使

組合にお金を貸した人は、組合の財産から取り立てられるワン。さらに、組合員ひとりひとりに対しても、損の分担割合か、頭割りかを選んで請求できるワン。

  • 組合は法人ではないので、組合員が個人で責任を負うワン。ここが会社と大きく違うワン
こうなるワン組合員個人も責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

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