民法だワン
民法第564条

賠償も解除も、あわせてできるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 / 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

追完請求や代金減額請求は、損害賠償の請求や契約の解除を妨げないワン。

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前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

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