民法第631条
会社が破産したら、途中でも解約できるワン
雇う側が破産したときは、期間を決めていても、働く人からも破産管財人からもやめると言えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
雇う側が破産したときは、期間を決めていても、働く人からも破産管財人からもやめると言えるワン。
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。