民法第631条
会社が破産したら、途中でも解約できるワン
使用者が破産手続開始の決定を受けたときは、期間の定めがあっても、労働者や破産管財人は解約を申し入れられるワン。
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使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
使用者が破産手続開始の決定を受けたときは、期間の定めがあっても、労働者や破産管財人は解約を申し入れられるワン。
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。