民法第788条 認知したあとも、子のことを決めるワン 第四編 親族 / 第三章 親子 第一節 実子 / 認知後の子の監護に関する事項の定め等 離婚後の子の監護に関する規定が、父が認知する場合にも準用されるワン。養育費や面会交流を決めるということだワン。 #親子#養育費#親権 ほんとうの条文を見るワン 第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。