民法第788条
認知したあとも、子のことを決めるワン
離婚後の子の監護に関する規定が、父が認知する場合にも同じ決まりを当てはめるワン。養育費や面会交流を決めるということだワン。
ほんとうの条文を見るワン
第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
離婚後の子の監護に関する規定が、父が認知する場合にも同じ決まりを当てはめるワン。養育費や面会交流を決めるということだワン。
第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。