民法第464条
連帯債務の保証は、その人の負担部分だけだワン
連帯して払う人のひとりのために保証した人は、ほかの人にはその人の負担ぶんしか請求できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
連帯して払う人のひとりのために保証した人は、ほかの人にはその人の負担ぶんしか請求できないワン。
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。