民法だワン
民法第464条

連帯債務の保証は、その人の負担部分だけだワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

連帯債務者や不可分債務者の一人のために保証した人は、他の債務者に対してはその負担部分についてだけ求償できるワン。

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連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

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