民法第464条
連帯債務の保証は、その人の負担部分だけだワン
連帯債務者や不可分債務者の一人のために保証した人は、他の債務者に対してはその負担部分についてだけ求償できるワン。
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連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
連帯債務者や不可分債務者の一人のために保証した人は、他の債務者に対してはその負担部分についてだけ求償できるワン。
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。