民法だワン
民法第796条

縁組には、配偶者の同意が要るワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第一款 縁組の要件 / 配偶者のある者の縁組

配偶者のある人が縁組をするには、その配偶者の同意が要るワン。夫婦いっしょに縁組するときなどは別だワン。

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配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

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