民法第92条
その業界の慣習が、条文より先に立つこともあるワン
任意規定とちがう慣習があって、当事者がそれによる意思を持っていたと認められるときは、その慣習に従うワン。
ほんとうの条文を見るワン
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
任意規定とちがう慣習があって、当事者がそれによる意思を持っていたと認められるときは、その慣習に従うワン。
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。