民法だワン
民法第616条

借りた物は、決められた使い方をするワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 賃借人による使用及び収益

契約や物の性質で定まった用法に従って使用収益する義務は、賃貸借にも準用されるワン。

  • 居住用の部屋を事務所に使うのは、用法違反になりうるワン
ほんとうの条文を見るワン

第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。

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