民法だワン
民法第644条の2

さらに人に頼むには、許しが要るワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 復受任者の選任等

受任者は、委任者の許諾を得たときか、やむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選べないワン。

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受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

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