民法だワン
民法第123条

取消しも追認も、相手に伝えてするワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第四節 無効及び取消し / 取消し及び追認の方法

相手が決まっているときは、取消しや追認は相手方への意思表示によってするワン。

ほんとうの条文を見るワン

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

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