民法第123条 取消しも追認も、相手に伝えてするワン 第一編 総則 / 第五章 法律行為 第四節 無効及び取消し / 取消し及び追認の方法 相手が決まっているときは、取消しや追認は相手方への意思表示によってするワン。 #解除#意思表示 ほんとうの条文を見るワン 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。