民法第310条
最後の半年分の食べ物と光熱費は、守られるワン
食べ物・燃料・電気など暮らしに要るものを届けた人は、直近6か月ぶんについて、ほかの人より先に取り立てられるワン。
ほんとうの条文を見るワン
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
食べ物・燃料・電気など暮らしに要るものを届けた人は、直近6か月ぶんについて、ほかの人より先に取り立てられるワン。
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。