民法第310条
最後の半年分の食べ物と光熱費は、守られるワン
日用品供給の先取特権は、債務者や同居の親族の生活に必要な最後の6か月分の飲食料品・燃料・電気の供給について認められるワン。
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日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
日用品供給の先取特権は、債務者や同居の親族の生活に必要な最後の6か月分の飲食料品・燃料・電気の供給について認められるワン。
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。